寄付をしたい

寄付金の受け入れについて


寄付金の受け入れ

長崎県共同募金会では、年間を通じて寄付金を受け入れています。
また、県内各市町社会福祉協議会に共同募金会の支会を設けており、各支会においても 直接募金することができ、領収書を発行いたします。

※各市町支会の連絡先はこちら

振込みによるご寄付

ゆうちょ銀行
金融機関名 ゆうちょ銀行
口座番号 01870-8-22522
口座名義 社会福祉法人長崎県共同募金会
十八親和銀行
金融機関名 十八親和銀行 本店営業部
口座番号 普通 0019845
口座名義 社会福祉法人長崎県共同募金会

全国のゆうちょ銀行における窓口での払い込みについては、料金が免除となっています。

十八親和銀行本店・支店における窓口での振り込みについては、専用の振込用紙を使用していただいた場合は、手数料が無料となります。
振込用紙の郵送を希望する場合は、長崎県共同募金会までお電話(095-846-8682)・メール(kyobo@akaihane-nagasaki.or.jp)等でご連絡ください。

インターネットからのご寄付

インターネットを利用して募金ができます。詳しくはこちらをご覧ください。

様々な募金方法

戸別募金 自治会・町内会や民生委員のご協力をいただき、世帯ごとにご協力をお願いしています
法人募金 企業・法人を中心に、訪問などによってご協力をお願いしています。
街頭募金 繁華街、駅前、スーパーマーケットの入口などで通行人の皆様にご協力をお願いしています。
学校募金 福祉教育の一環として、福祉活動の内容を周知して児童・生徒、その保護者の方に対してご協力をお願いしています。
職域募金 企業や官公庁など、職場の社員・職員にご協力をお願いしています。 募金グッズによるご協力やイベントの実施、店頭や事務所などへの募金箱の設置、社会貢献型の自動販売機「赤い羽根自販機」の設置などさまざまな方法でご協力いただくことができます。
イベント募金 さまざまなイベント・行事の際にその場に集まった皆様を対象にご協力をお願いしています。

寄付金に関わる税法上の優遇措置について

全国の共同募金会は、税制上、国や地方公共団体と同じように「寄附に対する優遇措置の対象団体」となっています。
詳しくはこちらをご覧ください。

企業等の社会貢献活動について


企業における社会貢献活動とは

名度が高く、地域の福祉活動に活用される赤い羽根共同募金に企業として寄付いただくことは社会的責任(CSR)を果たし企業のイメージのアップだけでなく、地域の活性化にもつながる社会貢献活動です。

赤い羽根共同募金とコラボした商品の開発やイベントの企画により、企業利益の向上や知名度のアップ、新たな顧客の開拓など、社会貢献に加えた企業メリットが生まれる可能性もあります。

例:J2のプロサッカーチーム「Vファーレン長崎」のご協力により、ホームゲーム開始前の街頭募金活動やクラブマスコットのヴィヴィくんをモチーフにしたコラボバッジの作成・頒布を通じた募金活動を実施しています。

共同募金の趣旨に、ご賛同いただき、募金活動にご協力いただける場合には、ぜひ各企業様に合った形で社会貢献の一環としてご協力をお願いできればと思います。詳しくは長崎県共同募金会(095-846-8682)まで、お問合せください。

様々な募金方法
募金箱を設置 店頭や受付に募金箱を設置し、お客様などに広く寄付を呼びかける方法です。
職場で募金活動
(職域募金)
社内に募金箱を設置し、従業員の皆さんに寄付を呼びかけたり、給与の端数や一定額を天引きし寄付いただくなど、職場内でご協力をお願いする方法です。従業員の皆さんも募金活動を通して地域への関心・愛着心が芽生えるなど、職場の意識付けにもなります。
チャリティイベントの実施 チャリティバザーやチャリティコンサートなど企業や社員がイベントを実施し、参加者の皆さんに寄付を募る方法です。地域の皆さんにも参加を呼びかけることでより盛り上がることと思います。
マッチングギフトによる寄付 職域募金によって社員から寄せられた寄付に、企業がその同額、あるいは、一定割合を上乗せして寄付する方法です。企業が従業員の募金活動を金銭的にサポートする活動です。
赤い羽根自販機の設置 節電にもつながる寄付金付き自動販売機を設置いただく方法があります。
※詳しくはこちらをご覧ください。
企業の特色を生かした寄付 企業活動を生かした寄付の方法もあります。たとえば、クレジットカード会社であれば、共同募金会と連携したカードを発行し、会員がこのカードで買い物をすると、利用金額の一定割合を共同募金に寄付いただくなど、企業の特色を活かした募金活動に取り組まれています。
寄付以外の協力方法
ポスター掲出 受付や待合室、社内、駅など人の流れが多い場所、また職場の掲示板や食堂、店頭などに共同募金運動ポスターを掲示協力いただく方法です。
モノ(物品)の提供 自社製品などを物品の提供いただく方法です。赤い羽根チャリティイベントの参加者や募金ボランティアへの缶ジュースの提供など地域福祉の活動のためにご提供いただく場合や、募金運動のためにご提供いただく場合があります。
媒体等の提供 テレビやラジオで共同募金運動のCMスポットを流していただいたり、新聞、雑誌の紙面に関係記事を掲載いただくほか、社内報等での回覧など、企業が持つ様々な媒体を活用して共同募金や福祉に関する情報を提供いただきことで共同募金運動にご協力いただいています。
場所、各種施設用の提供 街頭募金、チャリティバザー等を行えるような人通りの多い場所やセミナー、チャリティコンサート等のイベントを開催できる会場を提供いただく方法です。
人材(企画・技術・労力)の提供 各種イベント、講演会、セミナー等に対する企画協力、広報資材の作成、PRビデオの制作等に対する技術的協力、また、募金ボランティアやチャリティイベントのボランティアとして協力いただく方法です。
イベント募金 さまざまなイベント・行事の際にその場に集まった皆様を対象にご協力をお願いしています。

受配者指定寄付金制度について


受配者指定寄付金制度とは

寄付者(個人・法人)が、受配者(社会福祉法人等)と寄付金のつかいみちを指定して、共同募金を通して寄付を行うもので、一定の要件(財務省の承認等)を満たせば、共同募金と同様に税制上の優遇 措置の適用を受けることができます。社会福祉法人の事業を指定したご寄付をお考えの場合は、ぜひ本制度の活用をご検討ください。

対象となる法人

社会福祉事業(社会福祉法第2条)または更生保護事業(更生保護事業法第2条)を行う法人
 社会福祉法人設立のための準備委員会や特定非営利活動法人(NPO法人)などは対象外となります。

対象となる事業

上記法人が実施する下記の事業(社会福祉事業)が配分対象事業となります。

  • 施設の新築・増築・改築などの工事費(施設建設の際の借入金償還を含む。)
  • 設備・備品の整備費
  • 土地の購入費、借地料(法人所有の土地建物等の現物寄付も可)
  • 土地造成などの工事

配分対象事業は、事業計画、資金計画が整っており、既に業者等との契約が交わされていることが必要です。最終的な自己資金の必要額が確定してから 審査を受けることができます。

指定する事業に資金が緊急に必要であること

  • 寄付金を受け入れてから対象事業に使用されるまでの期間がおおむね1年以内であること
  • 事業実施にあたり、他に充当できる資金が受配者指定寄付金以外にないこと

申請・審査

受配者指定寄付金制度を利用するためには、共同募金会・財務省の審査が必要です。審査は毎月実施しています。
寄付者は、審査を希望する月の前月末までに長崎県共同募金会に申請書等必要書類を提出してください。
申請時に提出する書類は、寄付者と受配者双方に係る身分関係、契約関係、財政状況、当該事業に対する配分の緊急性・必要性を審査するための詳細がわかる書類一式です。
必要な書類は、配分予定の事業内容により異なりますので、ご不明な点は長崎県共同募金会(095-846-8682)に ご連絡ください。
なお、審査に際し、寄付金額に応じて3%を上限に審査事務費申し受けます。

審査承認後の流れ

申請が承認された場合は、佐賀県共同募金会に寄付いただき、佐賀県共同募金会が審査事務費を控除したうえで指定先の法人に配分いたします。

税制上の優遇措置

  • 寄付者が法人の場合
    法人税上、一般寄附金の損金算入限度額とは別枠で、寄付した額の金額を全額損金算入できます。
  • 寄付者が個人の場合
    所得税の寄付金控除対象(または寄付金税額控除対象)に加えて、個人住民税の寄附金税額控除対象となる場合もあります。

感謝状の贈呈・褒章制度


感謝状の贈呈

長崎県共同募金会へ寄付いただいた方には、規程に基づいて、感謝状の贈呈等を行っています。詳しくは長崎県共同募金会(095-846-8682)までお問い合わせください。

個人の寄付
  • 5万円以上のご寄付
  • 5年以上続けてのご寄付(合計額10万円以上)
  • 10年以上続けてのご寄付(合計額10万円以上)
長崎県共同募金会
会長表彰状
  • 20万円以上のご寄付
中央共同募金会
会長感謝状
  • 50万円以上のご寄付
中央共同募金会
会長感謝楯
  • 100万円以上500万円未満のご寄付
厚生労働大臣
感謝状
法人・団体からの寄付
  • 10万円以上のご寄付
  • 5年以上続けてのご寄付(合計額25万円以上)
  • 10年以上続けてのご寄付(合計額100万円以上)
長崎県共同募金会
会長表彰状
  • 60万円以上のご寄付
中央共同募金会
会長感謝状
  • 100万円以上のご寄付
中央共同募金会
会長感謝楯
  • 300万円以上1000万円未満のご寄付
厚生労働大臣
感謝状

個人が500万円以上、企業が1,000万円以上の寄付を行った場合、国の褒章制度の対象となります。

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