助成を受けたい
さまざまな助成

社会福祉活動への助成
共同募金会では、さまざまな地域課題や社会課題を解決するため、日本全国で取り組まれている民間の活動を資金面で支えています。







赤い羽根募金の助成申請について

助成の区分
- 広域助成(※ 対象施設等詳細は下記参照)
- 地域助成(社会福祉協議会助成)
※市町を区域として社会福祉を目的とした事業を行っている団体等については、市町社会福祉協議会にご相談ください。
助成申請について
※事業実施は、翌年度となります。本会にて登録済の社会福祉施設、団体については、毎年、申請時期(4月下旬〜)に合せて案内を行っています。
申請の案内が届かないところは、本会(kyobo@akaihane-nagasaki.or.jp)までメールにて必要事項をお知らせください。
(1)助成対象
- 社会福祉法にいう社会福祉事業、更生保護事業法にいう更生保護事業を行っている施設、団体
- 地域福祉推進の重要性から、広く社会福祉を増進するボランティアグループ、特定非営利活動法人(NPO)が実施する先駆的・開拓的事業
- 社会福祉を目的としても構成員の互助共済のみを行うもの
- 社会福祉を目的としても政治、宗教、組合等の運動のためにその手段として行われ、取り扱いの対象がその関係者に限定されているもの
- 配分金以外の収入によって必要な経営ができるものとみなされるもの
- 経営の基礎、管理の状況等が不十分で地域の寄付者から信頼されていないもの
- その名称の如何にかかわらず、営利のために行っているとみなされるもの
- 国または地方公共団体が経営し、またはその責任に属するとみなされるもの
- 介護保険サービス事業者(中央競馬馬主社会福祉財団助成金による車両整備事業を除く。)
ただし、次のBからHのいずれかに該当する場合は対象外とします。
(2)対象事業
- 社会福祉施設助成(社会福祉法・更生保護法に定める民間社会福祉施設等の施設整備、備品整備、入居者の環境改善や健康増進のための機器(備品)整備、補修、更新のために特に必要とするもの)
- 福祉車両助成(県下の市町社会福祉協議会が実施する地域福祉サービス事業等の推進に寄与するため、また民間社会福祉施設の事業推進のための車両整備)
- 社会福祉協議会助成(市町における地域福祉サービス事業等の推進)
- 民間社会福祉団体・更生保護団体等(県社会福祉協議会含む)助成
(3)事業実施年度
翌年度に実施する事業
(4)施設整備・備品整備の助成申請額
- 社会福祉施設助成
社会福祉施設への助成基準額は、必要と認める総事業費の4分の3以内で、100万円を限度額とします。 - 福祉車両助成(送迎用車両等)
・市町社会福祉協議会に対する赤い羽根号の車種
ア 軽ワゴン車(4人乗り)
イ 普通ワゴン車(7〜8人乗り)
ウ 車椅子仕様車(軽自動車)
・ 民間社会福祉施設に対する赤い羽根号・歳末たすけあい号の車種
ア 車椅子仕様車(軽自動車)
福祉車両の助成額については、車両本体価格と付属品の合計、また取引に係る消費税額を合わせた合計額の4分の3以内とします。車両の登録に係る諸経費については、受配者(社会福祉協議会、社会福祉施設等)の負担となります。
(5)申請に必要な書類(各2部)
助成申請書の提出については、次のとおりとなります。
- 市町社会福祉協議会に対する地域福祉事業費の助成については、本会が別に定める期間に赤い羽根データベース「はねっと」への入力をもって申請書の提出に代えます。
- 民間社会福祉施設及び民間社会福祉団体、社会福祉協議会(地域福祉事業費助成を除く。)に対する施設整備・福祉車両整備等の助成を希望する場合は、別に定める様式に必要事項を記入のうえ、関係書類を添付して本会が定める期日までに提出してください。
ア 申請書(様式)
・ 社会福祉施設における施設整備申請(備品購入を含む。)
共同募金助成申請書(様式1)
・ 社会福祉施設における福祉車両整備申請
共同募金助成申請書(様式1)
社会福祉団体における事業費申請
共同募金助成申請書(様式1)
イ 添付書類
・ 申請時点で確定している直近年度の事業報告書・収支決算書
※ 収支決算書については、法人全体と申請施設の状況が分かるもの
・ 事業計画書・収支予算書(社会福祉団体のみ要)
※ 収支予算書については、法人全体と申請施設の状況が分かるもの
・ 申請事業にかかる図面、カタログ(施設整備のみ 赤枠で明示のこと)
・ 申請事業に係る見積書(構造・規模・定価・値引額が明記されたもの)
※ 見積書は3社以上から同日の日付で取り寄せること
※ 車両の買い替えの場合、従来使用していた車両の下取りまたは廃車に係る 費用も見積書に記載すること
※ 1部は写しでも可
・ 申請事業に係わる現在の状況
※ 車両購入の場合、「様式 現有車両の状況【法人全体】」を添付すること
・ 施設のパンフレット等
・ その他参考となる資料
ウ 申請書類の仕様
・ 提出する書類は、横書き左綴としJIS規格の穴を開け(2穴)、紐で綴ってください。(紙ファイル等には綴らないでください。)
・ 図面・カタログ等は、A4版の大きさに折ってください。
(公財)中央競馬馬主社会福祉財団施設整備等助成事業について
本会では、中央競馬馬主社会福祉財団助成事業の申請受付を共同募金の助成申請と併せて行っています。
本助成事業への申請を希望する施設等は、「共同募金以外助成申請(様式1)」の「公益補助」欄の希望するにチェックを入れ、共同募金助成と併せて申請してください。
- 対象施設
@ 社会福祉法人、社会福祉事業を行っている公益財団法人、公益社団法人等
A 社会福祉事業を行っている特定非営利活動法人(NPO)法人
※ 所在地の社会福祉協議会の推薦を受ける必要があります。
※ ただし、上記2−(1)のB〜Gに記載している対象外については、本助成事業でも同様です。 - 対象事業
@ 備品等の購入
A 施設の設置、増改築及び各種修繕工事等 - 事業実施年度
本助成事業は、共同募金助成事業と異なり、当年度実施事業となります。本事業の助成が決定した場合、当年度中に事業を完了することになり、自己資金の確保が必要です。
※ 本助成事業は共同募金の助成事業と併願はできません。 - 同財団への推薦及び申請額
本助成事業への推薦施設については、本会の推薦委員会で審議します。
推薦が決定した法人、施設に対しては、本会からの連絡により、専用の申請書類をあらためて作成していただき、推薦手続きをいたします。(推薦手続きを行う際、同財団の要綱に基づき、再度、見積もりを取り直していただく必要があります。)
当初の申請額は、共同募金助成の申請に係る取り扱いに定めた申請額となりますが、本助成事業への推薦が決定した場合、同財団の募集要綱に合わせ申請額を調整させていただきます。
なお、助成事業の助成(予定)額は、総事業費の4分の3以内で、概ね100万円程度となっています。
※ 申請状況により、助成決定額は変わりますので予めご了承ください。 - その他
助成事業の詳細は、同財団のホームページをご覧ください。
会計処理 について
共同募金助成金及び中央競馬馬主社会福祉財団助成金を受けた場合は、一般財源と区分して会計科目を設けてください。
申請書類の提出
- 提出部数 1部(本会提出用 1部)
- 提出期限 本会が毎年設定します。
- 提出先 社会福祉法人長崎県共同募金会
申請から助成までのスケジュール
(1)共同募金助成毎年4月 | 申請受付開始 |
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5月 | 申請書提出期限 |
翌年1月〜3月 | 助成調査 |
3月 | 本会配分委員会・理事会・評議員会にて審議 |
4月初旬 | 決定、決定通知書の送付 |
4月〜翌年3月まで | 助成事業実施、助成金請求、精算報告 |
毎年4月 | 共同募金助成申請の様式にて受付開始 |
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5月 | 申請書提出期限 助成調査 |
6月 | 本会審査委員会にて推薦施設決定 推薦施設へ通知 |
8月 | 財団において助成事業決定 本会において決定通知書の伝達 |
9月〜翌年3月まで | 決定、決定通知書の送付 助成事業実施、助成金請求、精算報告 |